海外不動産を相続税対策として所有することの利点について詳しく考えてみましょう
海外不動産を所有することは、相続税の節税対策となる可能性があります。
相続税の対象となる海外資産には、被相続人がどこに住んでいるかや相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、海外資産も相続財産として認められます。
この場合、被相続人の居住地にかかわらず、常に日本で相続税が課されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が海外に住所を有している場合は、更に考える必要があります。
①相続人が日本に住所を有している場合や海外に住んでいるが、居住期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されます。
もちろん、海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有しており、かつ居住期間が5年以上である場合についても、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
このように考えると、日本国籍を有する被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段となります。
ただし、海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮しながら、税務の専門家と相談することをおすすめします。