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不動産価格の決まり方とは

不動産価格の決まり方とは
不動産価格は、不動産の価値を評価する際に用いられる評価基準によって決まります。
この評価基準に基づいて算出される価格を「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法によって主に算出されます。
まず、時価とは市場価格に近い価格を指します。
これは、実際に市場で取引されている不動産価格を基準としています。
不動産価格は、需要と供給(売り手と買い手)の希望価格が一致した結果によって形成されると考えることができます。
ただし、特殊な事情によって成立した取引(例:買い叩きなど)は時価計算の対象外とされ、一般的な取引のみが考慮されます。
なお、一般的に不動産評価額は公的機関によって評価されることが多いですが、時価はその中でも例外的に市場価格を基準とします。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
次に、公示価格は国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に基づき、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づき、毎年7月1日時点の不動産価格を公表します。
さらに、相続税路線価とは国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税路線価は相続税の課税額を算定する際に用いられる評価基準であり、国税庁が公表するデータに基づいて算出されます。
これらの評価方法は不動産の売買や評価を考える際に重要な基準となります。
不動産の評価は様々な要素によって影響を受けますが、時価や公示価格、相続税路線価はその中でも特に重要な評価基準です。
不動産売買や評価を検討している方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
相続税路線価とは、道路における標準地の価格を国税庁が定めるもので、相続や贈与に関する課税額の基準となります。
この価格は国税庁によって毎年1月1日時点で算定され、その結果は8月に公表されます。
具体的な相続税の評価額は、「相続税路線価×土地面積」で算出することができます。
また、相続税路線価は公示価格のおよそ80%程度となります。