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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しくお話ししていきます。
まず第一に、生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されました。
生前贈与は、相続税が課されない特典があるものです。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠があります。
しかし、被相続人の死後、特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日から遡って特定の期間に贈与された財産には、相続税として納める必要があります。
以前はこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
次に、相続時精算課税に年110万円の控除が新設されました。
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると、暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかしこの度の2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに導入されました。
したがって、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
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税務制度の変更による影響
相続税の課税対象から110万円の控除が受けられるようになったことにより、贈与を受けた年数分だけ相続税の精算額が減額され、相続税の精算手続きがより簡単になりました。
贈与を受けた金額には通常相続税の課税対象となるため、相続財産の評価額が高ければ高いほど、相続税額も増えます。
しかし、この制度改正により、受けた贈与の年数分だけ最大110万円が相続税の課税対象から控除されるため、相続税の精算課税額が減るというメリットがあります。
例えば、親から1年前に200万円の贈与を受けた場合、相続税の精算額は贈与金額から110万円を差し引いた90万円となります。
つまり、相続時には200万円を相続財産として評価する必要はなく、90万円から相続税が課税されることになります。
この制度改正により、相続税の精算課税手続きが煩雑でなくなり、より使いやすくなりました。
これにより、相続税の納税者が、相続時の負担を軽減することができます。
また、贈与を行う側も、相続時にかかる相続税額の増加を避けることができるため、より柔軟な財産管理が可能になります。
なお、この制度は一定の要件を満たす場合に適用されますので、具体的な相続や贈与のご相談は税理士や専門の税務アドバイザーにご相談いただくことをおすすめします。