小屋を建築する際の固定資産税について
小屋を建築する際には、固定資産税が課税されるケースがございますが、一定の条件を満たすと課税されない場合もございます。
ただし、これらの条件を満たすことは非常に難しいため、注意が必要でございます。
もし固定資産税が課税されない場合に備えて、固定資産税の計算方法を把握することも重要でございます。
今回の記事では、固定資産税とは何か、小屋に固定資産税がかからない条件、固定資産税の計算方法について詳しくご説明させていただきます。
固定資産税とは、土地や建物、償却資産を所有している方に課税される税金のことでございます。
具体的な課税対象としては、宅地や商業用地、工業用地、田畑山林、牧場などの土地、一戸建て、マンション、アパート、店舗、ビル、工場などの建物、パソコンやコピー機などの償却資産がございます。
なお、償却資産については、所有物の内容を毎年1月1日時点で自治体に申告することで課税対象となることがございます。
次に、固定資産税が課税されない小屋の条件についてご説明いたします。
具体的には、以下の4つの条件がございます。
1. 外気分断性がない状態 固定資産税がかからない小屋の条件の1つ目は、「外気分断性がない」ことです。
外気分断性がない建物は、固定資産税の対象とはされません。
外気分断性とは、建物内部に外気が入り込むことがない性能を指します。
つまり、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に侵入しない状態であれば、固定資産税は免除されるということです。
ただし、小屋が外気分断性を持たなくても、他の目的を達成するために使われている場合には、固定資産税が課税される可能性がございます。
2. 土地に定着していない 小屋が土地に固定されず、動かせる状態であれば、固定資産税は課税されません。
つまり、小屋を建てた場所に固定されずに、移動可能な状態であれば、固定資産税の対象外となります。
例えば、車輪がついており、移動することが可能な小屋であれば、固定資産税はかからないということです。
3. 使用制限がある 小屋に使用制限がある場合にも、固定資産税は課税されません。
使用制限とは、小屋の建設目的や使用方法を厳しく制限している場合を指します。
例えば、農作業専用の小屋として建てられており、一般の用途に使用することができない場合には、固定資産税は免除されるということです。
4. 物置としてのみ利用される 最後に、小屋が物置としてのみ利用されている場合にも、固定資産税は課税されません。
つまり、小屋が主に物を保管するために利用され、居住や事業活動などが行われていない場合には、固定資産税はかかりません。
以上、固定資産税が課税されない小屋の条件について説明いたしました。
一般的には固定資産税は課税されますが、このような条件が整えば免除されることもございます。
ただし、詳細な免除条件は地方自治体によって異なる場合もございますので、詳しくは各自治体の条例をご確認いただくことをおすすめいたします。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
移動可能な小屋の固定資産税についての説明
移動可能な小屋(例えばトレーラーハウス)は、一般的には固定資産税の対象となりません。
しかし、ただし基礎と土地に固定された形である場合は、固定資産税の対象となります。
ただし、設置時に基礎などを用いずに、簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地への定着の有無は自治体の判断によります。
そのため、具体的な移動可能な小屋を土地にどのように定着させると固定資産税が課税されるのかについては、お住まいの地域の自治体に問い合わせる必要があります。
お問い合わせの際は、移動可能な小屋の設置方法や定着具合、お住まいの住所などを詳細に伝えると、より正確な回答が得られるでしょう。
まずは自治体の窓口にご相談されることをおすすめします。