不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻る必要が生じた際、家を手放すことが必要になるかもしれません。
一般的に、不動産を売却する際には様々な税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、その内訳や計算方法、節税の方法などに詳しく触れられたことはあるでしょうか。
今回の記事では、不動産の売却に伴う税金の種類やその請求額の目安、節税の手段について詳しくご紹介いたしますので、是非参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金として挙げられるものは主に3つあります。
その中でも、印紙税がその1つです。
印紙税とは、不動産の売買契約を行う際に、契約書に貼付する収入印紙にかかる税金のことであり、その金額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討されている場合は早めの売却が望ましいです。
具体的な金額としては、売却価格が1,000万円から5,000万円の間であれば印紙税は1万円となり、5,000万円から1億円までの間であれば3万円が課されます。
売却額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際は、通常は不動産会社を介して売買が進められます。
この場合、売却価格に応じて支払われる仲介手数料や司法書士費用には消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高いほど仲介手数料も大きくなります。
これには法的な上限があり、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産売買における「売れるまで仲介手数料半額」サービスについて
名古屋市内で不動産を売買する際、不動産仲介業者の「ゼータエステート」では、特別なサービスを提供しています。
それが、「売れるまで仲介手数料半額」制度です。
つまり、お客様が物件を売却するまで仲介手数料が通常の半額となるサービスを展開しています。
これにより、売主様がよりリスクを抑えて不動産売却を進めることができるため、多くの人々から支持を集めています。
お住まいの不動産を売却する際には、ぜひこのサービスを検討してみてください。