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不動産売却の税金

不動産売却にかかる税金の種類は?
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならなくなることもありますよね。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがあるでしょうが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知らない方も多いと思います。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、そして節税する方法について詳しくご説明します。
ぜひ参考にしてください。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納税します。
印紙税は契約書類に記載された金額に応じて税額が変動します。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
細かい金額の分類はありますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きい金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市では、「ゼータエステート」という不動産会社が「売れるまで仲介手数料半額」を提供しています。
これにより、仲介手数料の負担を軽減することができます。
以上、不動産を売却する際にかかる税金の種類について詳しく説明しました。
売却を検討している方は、これらの税金に注意して計画を立てることが大切です。
また、節税の方法もありますので、専門家に相談することもおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却における抵当権抹消登記の費用について
一般的に、不動産の売却に際しては所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならない費用があります。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は不動産ごとに1つごとに必要で、登記料は1,000円です。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、2つの登記が必要となりますので、売却時には2,000円の費用が必ずかかります。
もし土地が2つ分の登記がされている場合、さらに1,000円の費用がかかってきます。
このようにして、不動産の売却には抵当権抹消登記の費用がかかることを覚えておいてください。