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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納めることができます。
印紙税の金額は、契約書に記載されている売買金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをオススメします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間中は、売買金額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自身で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて変動し、売却価格が高くなる程、仲介手数料も増加します。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税は仲介手数料や司法書士費用に含まれるため、売却価格の約3.9%程度が消費税として支払われることになります。
3. 譲渡所得税 譲渡所得税とは、不動産を売却した際に得られた利益に対して課される税金です。
売却益から売却費用や所得控除額を差し引いた金額に対して、譲渡所得税率が適用されます。
税率は課税所得額によって異なり、税率が高いほど税金が増えます。
ただし、住宅を売却する場合には、一定の条件を満たすと譲渡所得税が免除される場合があります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却の際には、これらの税金を考慮して使用できる金額を計算することが大切です。
また、節税の方法もありますので、専門家のアドバイスを受けながら、賢く不動産売却を進めていきましょう。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時の費用について詳しく解説
不動産を売却する際には、所有権移転登記のために司法書士費用がかかります。
一般的には、この費用は買い手が負担することが多いですが、実は売り手も一部の費用を負担しなければならない場合があります。
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、売却時には抵当権抹消登記が必要になります。
この抵当権抹消登記の費用は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかる場合もあります。
したがって、通常の場合では、住宅を売却する際には最低でも2,000円の費用がかかります。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかってきます。
これらの費用は売り手が負担する必要がありますので、売却を検討する際にはその点を考慮に入れる必要があります。
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