不動産取得税の算出方法とは?
不動産取得税は、課税標準金額に税率をかけることで算出されます。
この課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年の納税通知書や市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例として固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
税率の違いと特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得での税率は3%ですが、住宅ではない建物の取得の場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、納税をする場合は対象期間であるかをご自身で必ず確認してください。
また、特殊なケースとして、不動産取得税が一切かからない場合もあります。
課税標準金額が一定額未満の場合は、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額としては、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買で建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
ただし、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
軽減措置が設けられており、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる控除があります。
具体的には、新築住宅の場合は不動産価額から1,200万円が控除されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の計算方法と例
不動産取得税は、不動産の取得時に課される税金です。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡の条件を満たす必要があります(ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は床面積が40㎡〜240㎡となります)。
税金の計算方法は以下のようになります。
まず、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額を算出します。
そして、その金額に税率を乗じて不動産取得税の金額を計算します。
具体的な例として、不動産価額が1,500万円で建物の種類が住宅で、税率が3%の場合を考えてみましょう。
控除がない場合、新築住宅の床面積が300㎡であるとします。
不動産価額が1,500万円のため、免税の適用はありません。
以上のように、不動産取得税は不動産の価額から控除額を差し引いた金額に税率を乗じたものとなります。
具体的な計算には建物の種類や床面積、控除の有無などの条件が関わってきます。